広報さがみはら	No.1283	平成26年(2014年)2月15日号	2面
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宝くじで みんなの「まち」育てよう
区役所などの空きスペースで宝くじの販売が開始されます
 2月中旬から、区役所など4つの公共施設に宝くじ売り場が新設されます。これらの売り場での売り上げの一部を、売上額に応じて施設利用者へのサービス向上や、区内で実施される事業等に役立てます。各売り場での売り上げを設置施設で直接活用するのは、全国初の取り組みです。

設置施設 緑区役所(緑区合同庁舎)
開店日時 2月27日(木曜日)午後3時
営業時間 午前10時~午後6時30分
売り上げの主な使い道 緑区村芝居フェスタなど

設置施設 中央区役所(市役所本庁舎)
開店日時 2月18日(火曜日)午前10時
営業時間 午前10時~午後6時30分
売り上げの主な使い道 ガイドマップによる魅力発信事業など

設置施設 南区役所(南区合同庁舎)
開店日時 2月26日(水曜日)午後3時
営業時間 午前10時~午後6時30分
売り上げの主な使い道 南区親子ウオークラリー大会など

設置施設 れんげの里あらいそ
開店日時 2月18日(火曜日)午後3時
営業時間 午前10時~午後1時 午後2時~5時30分
売り上げの主な使い道 施設・設備の維持・充実

宝くじの購入はぜひ市内で!!
 宝くじの収益金は、本市の貴重な歳入となっています。市内での売上額に応じて収益金が本市に配分されますので、ぜひ市内での宝くじ購入をお願いします。
問い合わせ 財務課 電話042-769-8216
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大凧の題字が「駿風」に決定
 5月4日・5日に開催する「相模の大凧(おおだこ)まつり」で揚げる大凧の題字は、63点の応募の中から「駿風(しゅんぷう)」に決まりました。この題字には、「政令指定都市となり足元を固めた4年間。相模原市がこれから、さらなる上昇期を迎えるように『駿』の字に願いを託すとともに、干支(えと)にあやかり、馬のように勢いよく上向き気運に乗った明るい世の中を願って」との意味が込められています。なお、佳作には、「快風(かいふう)」と「翔馬(しょうま)」が選ばれました。
問い合わせ 相模の大凧まつり実行委員会事務局(新磯まちづくりセンター内) 電話046-251-0014
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国民健康保険に加入している人へ

新しい高齢受給者証を送付
 現在、一部負担金が「2割(ただし、平成26年3月31日までは1割)」と記載された高齢受給者証を持っている人で、4月以降も高齢受給者証を使用する人には、新しい「高齢受給者証」を3月下旬に世帯主宛てに送付します。
 26年3月31日までに70歳を迎えた人は、特例措置の継続が予定されているため、一部負担金の割合が1割となる見込みです( 所得により3割と判定された人を除く)。

医療機関の窓口で支払う一部負担金の減免など
 国民健康保険加入者で、次のいずれかの事由により、一部負担金の支払いが困難な人は相談してください。
○災害により居住する家屋が2分の1以上の損害を受けた○会社都合による退職(解雇、会社倒産など)や事業の休廃止などによって、平成25年中の所得額が24年中の所得額の半分以下に減少し、生活困難と認められる
問い合わせ 国民健康保険課 高齢者受給者証について 電話042-769-8296 
	一部負担金の減免等について 電話042-769-8235
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介護保険料の特別徴収の開始について

 昨年65歳になった人や本市へ転入した65歳以上の人などで、介護保険料を普通徴収( 納付書や口座振替など)で納めている人を対象に、介護保険料の特別徴収(年金から保険料を差し引く方法)を開始します。
特別徴収が開始されない人
○老齢・退職・障害・遺族年金の受給額が、年額18万円より少ない○年金の受け取り住所が本市でない○年金を担保に融資を受けている○基礎年金部分の受給がない など

特別徴収の開始時期
 対象となる時期(年金の請求手続きをした時期、年金受給住所を本市に変更した時期など)により異なりますが、おおむね次のとおりです。
対象となる時期 平成25年4~9月=特別徴収の開始時期 26年4月
対象となる時期 10・11月=特別徴収の開始時期 6月
対象となる時期 12月・26年1月=特別徴収の開始時期 8月
対象となる時期 2・3月=特別徴収の開始時期 10月
※年金保険者( 日本年金機構など)が、特別徴収となる候補者を抽出し、その情報を基に、特別徴収開始者を決定しています。

「平成26 年度介護保険料 特別徴収開始通知書」を送付
 特別徴収が4月か6月から開始になる人には、その開始月と保険料額を「特別徴収開始通知書」により事前にお知らせします。お知らせの時期は表のとおりです。
特別徴収の開始時期 26年4月=お知らせ時期 2月下旬
特別徴収の開始時期 6月=お知らせ時期 4月下旬
特別徴収が8月か10月に開始される人へ≫ 6月中旬に送付する「平成26年度介護保険料納入通知書(兼 特別徴収決定通知書)」で、開始月と保険料額をお知らせします。特別徴収が開始するまでは、保険料は普通徴収で納めてください。

65歳以上の人の介護保険料の納付方法は大きく分けて2つ
1 特別徴収 年金から保険料を差し引く方法。老齢・退職・障害・遺族年金を年額18万円以上受給している人は、原則、この納め方になります。差し引いた保険料は年金保険者から市に納入されるので、自身で納付する必要はありません。
2 普通徴収 特別徴収に該当しない人で、納付書や口座振替などによる納付方法。65歳になったばかりの人、最近市に転入した人などは、半年から1年程度の間、普通徴収での納付をお願いしています。
※場合によっては、2つの納付方法を併用することがあります(併用徴収)。

よくある質問Q&A
介護保険料の特別徴収について
Q 特別徴収を開始するための手続きはありますか?
A ありません。年金の受給状況などの条件がそろえば、自動的に特別徴収に切り替わります。
Q 特別徴収をやめて、口座振替に変更できますか?
A 納付方法が特別徴収になった場合、介護保険法の規定により、他の納付方法には変更できません。
Q 口座振替で納付していますが、自動的に特別徴収に切り替わりますか?
A 口座振替の廃止届は不要で、自動的に切り替わります。なお、年度の途中で普通徴収による納付が必要になった場合は、登録している口座からの振替を併用することがあります(併用徴収)。

問い合わせ 介護保険課 電話042-769-8321
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協議会などの委員を募集
1市地域公共交通会議委員
 「バス交通基本計画」の進行管理やコミュニティバス、乗合タクシーの導入・運行継続、地域の実情に合ったバス交通のあり方などを協議します。
任期 4月~平成28年3月 
※会議が年3回程度
対象 市内在住の20歳以上(本市の他の審議会などの委員・職員・議員を除く)=各3人(選考)
申し込み 2月17日~3月5日(必着)に、各担当課・行政資料コーナー・まちづくりセンター・出張所・公民館(青根・沢井公民館を除く)にある応募用紙(市ホームページの 市政情報 → 審議会・情報公開・個人情報保護・公文書管理 からダウンロード可)を、直接か郵送、ファクス、Eメールで各担当課(郵便暗号252-5277 中央区中央2-11-15)へ
担当 交通政策課 電話042-769-8249 ファクス042-757-6859 Eメールtoshikoutsu@city.sagamihara.kanagawa.jp

2市自殺対策協議会委員
 自殺総合対策に関する重要事項を調査・審議します。
任期 4月~平成28年3月 
※会議が年2回程度
対象 市内在住の20歳以上(本市の他の審議会などの委員・職員・議員を除く)=各3人(選考)
申し込み 2月17日~3月7日(必着)に、各担当課・行政資料コーナー・まちづくりセンター・出張所・公民館(青根・沢井公民館を除く)にある応募用紙(市ホームページの 市政情報 → 審議会・情報公開・個人情報保護・公文書管理 からダウンロード可)を、直接か郵送、ファクス、Eメールで各担当課(郵便暗号252-5277 中央区中央2-11-15)へ
担当 精神保健福祉課 電話042-769-9813 ファクス042-759-4395 Eメールseishinhoken@city.sagamihara.kanagawa.jp
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募集
保育専門相談員の愛称
 市では、平成25年12月から保育専門相談員を各こども家庭相談課に配置し、未就学児の預け先に関する相談に対して、認可保育所や保育室、幼稚園の預かり保育など、保護者の希望に合った保育サービスの情報を提供しています。そこで、保護者の皆さんが気軽に相談できるような、親しみやすい愛称を募集します。
応募方法 2月28日(必着)までに、はがきかファクス、Eメールに住所、氏名、電話番号、愛称、愛称の意味を書いて、保育課(郵便番号252-5277 中央区中央2-11-15 電話042-769-9812 ファクス042-759-4395 Eメールhoiku@city.sagamihara.kanagawa.jp )へ
※詳しくは、保育課、各こども家庭相談課などにあるチラシをご覧ください。市ホームページの 暮らしの情報 → 子育て からもご覧になれます。