広報さがみはら No.1547 令和7年(2025年)2月15日号 12面 ---------- 4月1日から 危険な盛土(もりど)などを規制する取り組みが始まります 盛土などの工事に伴う崖崩れや土砂の流出などでの災害を防止するため、盛土規制法が施行されました。施行に伴い新たな規制が始まります。 盛土・切土(きりど)とは? 盛土 土砂を盛り上げて平らな土地を造る作業など 切土 斜面を削って平らな土地を造る作業など 市内全域を規制区域に指定 盛土等で人家などに危害を及ぼす恐れが大きい区域を指定。本市は全域が対象です。 宅地造成等工事規制区域(市街地やその周辺など) 対象地域 緑区(一部を除く)と中央・南区全域 特定盛土等規制区域(市街地から離れた区域) 対象地域 津久井地区と藤野地区の一部 市民の皆さんへ ●土地所有者などは、土地を安全に保つ責務があります 規制区域内で盛土等の工事をした土地は、土地所有者などが常に安全な状態に維持する必要があります。盛土等をした人に対しても、是正措置などの命令が発せられる場合があります。 ●ひび割れなどを発見したらお知らせください 危険な盛土などの早期発見のため、電話や通報システムでの市民通報窓口を設置します。市は、航空写真の活用や現場パトロールを実施して、危険な箇所がないか監視します。 「擁壁(ようへき)も定期的に確認することが大切だね」 Q.自分の土地にはどのような手続きが必要? A.盛土などの工事をしない限り、手続きは不要です。自分の土地の盛土などが、周囲に危険を及ぼさないよう、常に安全な状態を維持しましょう。 Q.土地を買うときに不動産屋から説明はある? A.規制区域内で不動産を取引する場合は、重要事項として盛土規制法に基づく制限の内容などが説明されます。 事業者の皆さんへ ●許可対象工事の盛土などをする場合は工事前に許可が必要です 許可が必要な工事例 @盛土で高さが1mを超える崖の場合 A最大時に堆積する面積が500uを超える ●安全な盛土などをするための基準が定められています ・盛土内に水がたまらないように排水施設を設置 ・崩れにくくするために締め固めを実施 など ●許可を受ける盛土などは、次の措置が必要です ・市ホームページで許可地の一覧を公表 ・工事主は周辺住民に事前周知 ・工事主は工事現場に標識を掲示 許可を受けた場所の近くには、工事の許可(届出)済標識が設置されます。 標識がない等の不審な盛土などを見かけたら、市にお知らせください。 規制区域の範囲や通報方法など、詳しくは紙面の二次元コードから 問い合わせ 開発調整課 電話042−769−8251 ---------- 発行 相模原市 編集 広聴広報課 ホームページ https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/ 郵便番号252−5277 相模原市中央区中央2丁目11番15号 電話042−769−8200 市LINE公式アカウントでも情報を発信中! 相模原市 LINE ID @sagamihara_city