文化芸術発表・交流活動支援事業(補助金)について(募集は終了いたしました)
市では、演奏会や展覧会、動画制作など、市民の自主的で創造的な文化芸術発表活動に対して、施設利用料などの一部を助成します。
令和6年分の採択決定を受けた団体
提出書式のダウンロード
- 交付申請書類一式を提出してください(令和6年4月1日~12日の交付申請用)。
-
交付申請書類(令和6年度)(zip 1.5MB)
※ファイルはZIP形式に圧縮してあります。ダウンロード後、解凍してご利用ください。
提出方法
- 受付期間:令和6年4月1日(月曜日)~12日(金曜日) ※必着(3月中の申請不可)
- 住所 〒252-5277 相模原市役所 文化振興課(補助金担当) ※詳細住所記入不要
- メールアドレス [email protected]
令和6年分の交付決定を受けた団体
事業終了(動画提出)後、30日以内に実績報告書類を提出してくだい。
提出書式のダウンロード
提出方法
- 郵送、電子メール、窓口
- 住所 〒252-5277 相模原市役所 文化振興課(補助金担当) ※詳細住所記入不要
- メールアドレス (実績報告書内に記載されております)
補助対象事業
補助金の対象となる事業は、以下の各要件を満たす事業とします。
共通の要件
(1)市民の自主的で創造的な文化芸術活動の発表となる事業であること。
(2)市民一般に公開される事業であること。
(3)公共的、公益的な事業であること。
(4)営利を目的とした事業でないこと。
(5)「教育課程」に規定された授業でないこと。
(6)政治的または宗教的な事業でないこと。
(7)国及び地方公共団体もしくはその外郭団体による他の補助制度の対象とならない事業であること。
(8)施設使用料等が他の法令等により納めるべき金額から減額されていないこと。
(9)法令に違反する事業でないこと。
集客イベントの要件
(1)令和6年4月1日~令和7年3月31日までに実施される事業であること。
(2)市内の施設を会場とした事業であること。
※無観客や関係者のみ来場可能な場合は、補助対象外となります。
動画制作の要件
(1)令和6年4月1日~令和7年3月31日までに撮影、編集及び市へのデータ提出がされること
(2)動画データについては、市が必要な範囲で無償かつ無期限で使用すること及び市に対して著作権に基づく何らかの要求ができないことについて同意すること(著作権は動画制作者に帰属)。
(3)提出動画のみで文化芸術鑑賞ができること(演奏会・展示会のダイジェストやハイライト映像のみの場合は、補助対象外となります)。
※撮影場所・配信場所は市内外どちらでも構いませんが、相模原市内の施設・風景等での撮影を推奨しております。
※動画時間については、概ね5分から15分程度で作成をお願いいたします。
※動画提出時に、動画タイトル、サムネイル用写真、概要欄(市ホームページ掲載)用の文章(300字程度) も併
せてご提出いただきます。
生配信の要件
(1)令和6年4月1日~令和7年3月31日までに配信される事業であること。
(2)公開制限をかけずに配信を行う事業であること。
※配信会場は市内外どちらでも構いませんが、相模原市内の施設・風景等での配信を推奨しております。
※実績報告時に、配信終了画面のスクリーンショット等をご提出いただきます。
申請資格
補助対象となる者は、以下の要件を満たすものとします。
(1)代表者及び申請人が18歳以上の者であること。
(2)市内に在住又は在勤・在学する者(団体の場合は構成員の半数以上)
(3)法令に違反する活動を行っていないこと。
(4)相模原市暴力団排除条例第2条第2号及び第4号に規定する暴力団及び暴力団員等でないこと。
補助金額
下記補助対象経費(1)~(4)の合計額の1/2以内で、上限10万円(1個人・1団体あたり年1回)
※補助金額の上限額は、年度により変動します。
(1)会場・附帯設備使用料 ※民間施設利用の場合は、料金一覧表または見積書添付
(2)外部の講師、演奏者、指揮者、音響・照明スタッフ等への謝礼
(3)チラシ・ポスター制作の印刷製本費及びデザイン委託料(集客イベントのみ) ※料金一覧表または見積書添
付
(4)動画撮影・制作委託料(動画制作・生配信事業のみ) ※料金一覧表または見積書添付
注意事項
- 集客イベント、動画の制作又は生配信事業に直接必要な経費のみが対象となります。
- 練習時の使用料は、補助対象外になります。
- 主催団体に属する講師、出演者等への謝礼は、補助対象外になります。
- 団体内で生じる金銭の収受については、補助対象外になります。
交付時期
実績報告書提出後に交付いたします。(全て事後払いとなります。)
募集期間
令和5年12月15日(金曜日)~令和6年1月31日(水曜日)
選考方法
次の3つの評価基準により、文化芸術発表・交流活動支援事業選考委員会が総合的な観点から審査を行います。
文化芸術性(40点)
- 市民の心の豊かさや活力を育む事業であるか。〈文化の意義〉
- 市の文化振興を意識した創造的な事業であるか。〈文化の広がり〉
- 文化芸術の技術向上を意識して取り組まれる事業であるか。〈技術の向上〉
- 上質な文化芸術を発信する技術が十分にある団体か。〈芸術性の高さ〉
- 市民が楽しめるような独自の創意工夫がされているか。〈事業内容の工夫〉
- 団体の特性を生かした事業内容となっているか。〈団体の特性〉
- 他分野にまたがるといった複合的な事業となっているか。〈多様性〉
- 文化的な感性や知見を広げる事業となっているか。〈文化への理解〉
発表性(30点)
- 発表活動の促進につながる機会となっているか。〈発表の場の増加〉
- 日頃の成果を発表できる場となっているか。〈発表の場の確保〉
- 市民が気軽に文化を鑑賞できる機会となっているか。〈鑑賞機会の拡大〉
- 特定の個人や団体が対象となる発表となっていないか。【公益的視点】〈広域的な事業〉
- 時代の変化に即した発表発信方法を取り入れているか。〈時代に即した変化〉
- 幅広い市民の参加のための工夫がされているか。〈文化活動への参加拡大〉
発展性(30点)
- 文化を担う人材の育成や増加が期待できる事業であるか。〈継承と教育〉
- 事業を通じて市民に活力を届け、市民活動の盛り上がりが期待できるか。〈市民への波及〉
- 今回の発表にとどまらず、今後の更なる事業展開が期待できるか。〈団体の発展性〉
- 補助金の交付により、活動の幅が広がる事業であるか。【公益的視点】〈文化活動の保護〉
- コミュニティの広がりに繋がる事業であるか。【公益的視点】〈交流の増加〉
- 子ども・青少年が鑑賞及び参加しやすい工夫がされているか。〈若年層への支援〉
※初めて応募する団体又は個人(過去10年間に同じ団体名で応募していない団体又は個人)については、20点加点します。
結果通知
選考の結果、採択されたときは「補助事業採択決定通知書」により、採択されないときはその旨を通知します。
採択決定の取消について
補助金の決定を受けた団体が下記の項目に該当する場合は、決定を取り消す場合があります。
(1)偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けた場合
(2)補助対象の要件を満たさない場合(「補助対象事業」に記載させている内容)
(3)事業計画書(案)と大きな相違がある場合
(4)令和7年3月31日までに集客イベントの実施、動画の提出又は生配信の実施ができない場合
その他
- 基本的な感染拡大防止対策を十分に講じた上で実施してください。
- 音楽等の著作権については、JASRAC等関係団体に必要な許諾を得るなど適切に対応してください。
- 補助金の交付を受けた場合、収入支出に関する帳簿、領収書等を5年間適正に保存してください。
- 動画データ提出後、第3者の映り込みや計画書との不一致、「相模原市公式YouTube『【相模原市公式】文化芸術のひろば』運用基準」の投稿時の注意事項に該当する場合は、掲載できない場合がございます。動画の内容について疑義がある場合は、選考委員会にかけ動画の再提出又は補助対象外とする場合がございます。
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このページに関するお問い合わせ
文化振興課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館4階
電話:042-769-8202 ファクス:042-754-7990
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