「令和7年度介護保険料 特別徴収開始通知書」を送ります
65歳になった人や転入した人などで、新たに令和7年4月または6月から特別徴収(年金から保険料を差し引く方法)が開始される人(※注)には、その開始月と保険料額をお知らせするため「令和7年度介護保険料 特別徴収開始通知書」を送ります。対象者及び送付時期は次のとおりです。
対象者(次の全てに該当する人)
- 市内在住で65歳になったか、本市へ転入した65歳以上
- 老齢・退職・障害・遺族年金を年額18万円以上受給している
- 介護保険料を口座振替か、納付書で納めている(普通徴収)
※基礎年金部分の受給がないなど特別徴収の対象にならない人もいます。
送付時期
- 令和7年4月から特別徴収を開始する人
令和7年2月下旬にお知らせします。 - 令和7年6月から特別徴収を開始する人
令和7年4月下旬にお知らせします。
なお、令和7年度の介護保険料は、算定根拠となる市民税の課税状況等が確定する令和7年6月に決定します。そのため、令和7年4月もしくは6月から介護保険料の特別徴収が開始される人については、令和6年度の保険料段階を基に計算した金額で仮徴収を行います。
令和7年4月または6月から特別徴収が開始される人の保険料額の計算方法
- 令和7年4月から特別徴収が開始される人の保険料=令和6年度の保険料段階の年間保険料額÷6
- 令和7年6月から特別徴収が開始される人の保険料=令和6年度の保険料段階の年間保険料額÷5
例)令和6年度の保険料段階が第5段階(年間保険料額79,800円)の人
- 4月から特別徴収が開始される場合
- 79,800円÷6=13,300円
令和7年4月および6月にそれぞれ「13,300円」が特別徴収されます
- 79,800円÷6=13,300円
- 6月から特別徴収が開始される場合
- 79,800円÷5=15,900円
令和7年6月に「15,900円」が特別徴収されます
- 79,800円÷5=15,900円
※100円未満の端数が出る場合には、8月期以降の特別徴収額を調整させていただきます。
※8月期以降の特別徴収額については、6月中旬にお送りする「令和7年度介護保険料納入通知書(兼特別徴収決定通知書)」によりお知らせします。
※令和6年度の保険料段階および年間保険料額はページ下部の関連情報をご参照ください。
(※注)特別徴収(年金から保険料を差し引く方法)について
特別徴収は、年金から差し引いた保険料を年金保険者(日本年金機構など)が市に納入するため、ご自身で納付する必要はありません。なお、介護保険法の規定により、納付方法をご自身で選択することはできません。
特別徴収は年金保険者からの連絡に基づき開始されますが、次に該当する人は開始されません。
- 老齢・退職・障害・遺族年金の受給額が、年額18万円未満
- 基礎年金部分の受給がない など
また、特別徴収の開始月は、特別徴収の要件に該当した時期(年金の支給が開始された時期、年金受給住所を本市に変更した時期など)に応じて決まります。
要件に該当した時期 | 特別徴収の開始時期 | 通知時期 | 通知方法 |
---|---|---|---|
令和6年4~9月 | 令和7年4月 | 令和7年2月下旬 | 「令和7年度介護保険料特別徴収開始通知書」を送付 |
令和6年10・11月 | 令和7年6月 | 令和7年4月下旬 | 「令和7年度介護保険料特別徴収開始通知書」を送付 |
令和6年12月、令和7年1月 | 令和7年8月 | 令和7年6月中旬 | 「令和7年度介護保険料 納入通知書(兼特別徴収決定通知書)」を送付 |
令和7年2・3月 | 令和7年10月 | 令和7年6月中旬 | 「令和7年度介護保険料 納入通知書(兼特別徴収決定通知書)」を送付 ※特別徴収の開始時期が10月の人は6月~9月は普通徴収です。 |
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