令和6年度相模原市高齢・障害者施設等物価高騰対策支援事業について
1 事業の概要
光熱費や食材料費等の原油価格・物価高騰の影響を受ける高齢・障害者施設等の事業継続に向けた支援を目的に、令和6年度相模原市高齢・障害者施設等物価高騰対策支援金を給付するもの
2 給付対象施設等と支援金額
(1)給付対象施設等の要件と給付単価
下記の1(高齢者施設等)及び2(障害者施設等)に掲げる給付対象サービスのうち、次の要件をすべて満たす施設等が支援金の給付対象となります。
- 本市内において運営していること。
- 令和6年5月1日以前に本市の指定等を受け、本市が届出を受理し、又は本市からの補助により実施していること。
- 申請日時点で休止(届出を行わない事実上の休止を含む。以下同じ)又は廃止(届出を行わない事実上の廃止を含む。)をしていないこと。
- 地方公共団体により運営(指定管理者制度等によるものを含む。)していないこと。ただし、本市が委託(指定管理者制度によるものを除く。)により運営している高齢・障害者施設等を除く。
- 医療みなしにより指定を受けている施設等は、次のいずれかに該当するものに限り補助の対象とします。
- 令和5年1月から12月までの間における介護報酬受領額が100万円を超えるもの
- 令和6年1月サービス提供分を含む直近12カ月における介護報酬受領額が100万円を超えるもの
- 申請日において、開設後の営業月数が12カ月に満たない保険医療機関にあっては、令和5年1月以降に受領した介護報酬受領額の合計を営業月数で除し、これに12を乗じて得た額が100万円を超えるもの
1(高齢者施設等)
- 入所施設等
- 給付対象サービス 介護医療院、介護老人福祉施設、養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護(空床型を除く。)、特定施設入居者生活介護、軽費老人ホーム
- 給付単価 令和6年5月1日時点における定員×7千円
- 大規模通所系サービス等
- 給付対象サービス 通所介護、通所介護相当サービス、生活支援通所型サービス、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
- 給付単価 5万円
- 小規模通所系サービス等
- 給付対象サービス 地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、訪問入浴介護
- 給付単価 3万円
- 訪問系サービス等
- 給付対象サービス 訪問介護、訪問介護相当サービス、生活支援訪問型サービス、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、居宅介護支援、介護予防支援
- 給付単価 2万円
2(障害者施設等)
- 入所施設等
- 給付対象サービス 施設入所支援、福祉型障害児入所施設、共同生活援助、短期入所(空床型を除く。)
- 給付単価 令和6年5月1日時点における定員×7千円
- 通所系サービス等
- 給付対象サービス 生活介護、自立訓練(生活訓練)、自立訓練(機能訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、地域活動支援センター、障害者一時ケア事業、日中短期入所事業
※施設入所支援の昼間サービスとして運営している通所系サービスを除く。 - 給付単価 3万円
- 給付対象サービス 生活介護、自立訓練(生活訓練)、自立訓練(機能訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、地域活動支援センター、障害者一時ケア事業、日中短期入所事業
- 訪問系サービス等
- 給付対象サービス 計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、自立生活援助、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、移動支援事業
- 給付単価 2万円
(2)給付対象とならない施設等
「(1)給付対象施設等の要件と給付単価」に該当しない給付対象サービスの他、3(給付対象外施設等)に掲げる施設等は、給付を受けることができませんのでご留意ください。
3(給付対象外施設等)
- 高齢者施設等
- 給付対象外施設等
- 短期入所療養介護
- 特定福祉用具販売
- 居宅療養管理指導
- 住宅改修
- 住宅型有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅を含む。)
- 給付対象外施設等
- 障害者施設等
- 給付対象外施設等
- 医療型障害児入所施設
- 療養介護
- 訪問入浴サービス
- 給付対象外施設等
3 申請・請求方法等
(1)申請受付期間
申請受付期間:令和7年1月10日(金曜日)から令和7年2月10日(月曜日)まで
(2)申請者
- 対象施設等を運営する法人又は個人による申請が可能です。
※施設等による申請はできませんのでご注意ください。 - 運営する対象施設等について、一括で申請を行ってください。
- 高齢者施設と障害者施設の両方を運営している場合は、それぞれ申請を行ってください。
(3)申請方法
次のリンクから申請してください。
【受付・お問い合わせ窓口】
専用のコールセンターへお電話いただくようお願いします。
令和6年度相模原市高齢・障害者施設等物価高騰対策支援事務局
050-1706-0453(平日 午前9時00分~午後5時00分)
(委託先:株式会社エイチ・アイ・エス法人営業部 第二事業部 第二グループ)
申請には、次の書類を電子データとした上で申請時に添付が必要となります。
ア 給付対象サービスの令和6年4月サービス提供分以降であって直近の「介護給付費等支払決定額通知書の写し」又は「障害福祉サービス費等支払決定額通知書の写し」等、事業を継続して実施していることを確認できる書類
※軽費老人ホームの場合は、「相模原市軽費老人ホームサービス提供費補助金交付決定通知書の写し」を添付してください。
イ 医療みなしにより指定を受けている施設等の場合、介護報酬受領額が100万円を超えていることが確認できる書類
ウ 受取口座の通帳等の写し(原則、法人名義)
(4)給付金額(申請金額)の算出方法
申請金額は次の方法により算出してください。
申請者が給付対象施設等を1箇所運営している場合
申請金額は、運営している給付対象サービスに対応する給付単価となります。
申請者が給付対象施設等を複数箇所運営している場合
それぞれの給付対象サービスに対応する給付単価を合算してください。
ただし、同一建物内で複数の給付対象施設等を運営している場合など、一部の施設等については合算することはできませんので、ご注意ください。
例)介護老人福祉施設(定員100人)、通所介護、居宅介護支援を運営している場合
支援金額 77万円
- 介護老人福祉施設(定員100人) 70万円
- 通所介護 5万円
- 居宅介護支援 2万円
同一建物内において、複数の給付対象施設等を運営している場合
ア 次のイ~シの場合を除き、それぞれの給付対象施設等の給付単価を加えてください。
イ 介護サービス、介護予防サービスの両方を運営している場合は、介護サービスのみ給付対象となります。
例)訪問看護、介護予防訪問看護を同一建物内で運営する場合
支援金額 2万円
- 訪問看護 2万円
- 介護予防訪問看護 0円
ウ 通所介護、通所介護相当サービス、生活支援通所型サービスのうち、複数を運営している場合は、通所介護又は通所介護相当サービスのみ給付対象となります。
例1)通所介護、通所介護相当サービス、生活支援通所型サービスを同一建物内で運営する場合
支援金額 5万円
- 通所介護 5万円
- 通所介護相当サービス 0円
- 生活支援通所型サービス 0円
例2)通所介護相当サービス、生活支援通所型サービスを同一建物内で運営する場合
支援金額 5万円
- 通所介護相当サービス 5万円
- 生活支援通所型サービス 0円
エ 地域密着型通所介護と、通所介護相当サービス又は生活支援通所型サービスを運営している場合は、地域密着型通所介護のみ給付対象となります。
例)地域密着型通所介護、通所介護相当サービスを同一建物内で運営する場合
支援金額 3万円
- 地域密着型通所介護 3万円
- 通所介護相当サービス 0円
オ 訪問介護、訪問介護相当サービス、生活支援訪問型サービスのうち、複数を運営している場合は、訪問介護又は訪問介護相当サービスのみ給付対象となります。
例)訪問介護、訪問介護相当サービス、生活支援訪問型サービスを同一建物内で運営する場合
支援金額 2万円
- 訪問介護 2万円
- 訪問介護相当サービス 0円
- 生活支援訪問型サービス 0円
カ 障害者施設のうち、入所施設等を複数運営している場合は、1施設のみ給付対象となります。(短期入所(空床型を除く。)のみ合算が可能です。)
例1)施設入所支援(定員100人)、共同生活援助(定員18人)を同一建物内で運営する場合
支援金額 70万円
- 施設入所支援(定員100人) 70万円
- 共同生活援助(定員18人) 0円
例2)施設入所支援(定員100人)、共同生活援助(定員18人)、短期入所(定員10人)を同一建物内で運営する場合
支援金額 77万円
- 施設入所支援(定員100人) 70万円
- 共同生活援助(定員18人) 0円
- 短期入所(定員10人) 7万円
キ 障害者施設のうち、通所系サービスを複数運営している場合は、1施設のみ給付対象となります。
例)放課後等デイサービスと児童発達支援を同一建物内で運営する場合
支援金額 3万円
- 放課後等デイサービス 3万円
- 児童発達支援 0円
ク 障害者施設のうち、訪問系サービスを複数運営している場合は、1施設のみ給付対象となります。
例)居宅介護と重度訪問介護を同一建物内で運営する場合
支援金額 2万円
- 居宅介護 2万円
- 重度訪問介護 0円
ケ 施設入所支援、生活介護(昼間サービス)の両方を運営している場合は、施設入所支援のみ給付対象となります。
例)施設入所支援(定員100人)の昼間サービスとして生活介護を同一建物内で運営する場合
支援金額 70万円
- 施設入所支援(定員100人) 70万円
- 生活介護(昼間サービス) 0円
コ 施設入所支援、通所系サービス(昼間サービス)、通所系サービス(昼間サービス以外)を運営している場合は、施設入所支援及び昼間サービス以外の通所系サービスが給付対象となります。
例)施設入所支援(定員100人)、生活介護(昼間サービス)、就労継続支援B型(昼間サービス以外)を同一建物内で運営する場合
支援金額 73万円
- 施設入所支援(定員100人) 70万円
- 生活介護(昼間サービス) 0円
- 就労継続支援B型(昼間サービス以外) 3万円
サ 高齢者施設の通所系サービスと障害者施設の通所系サービスの両方を運営している場合は、高齢者施設の通所系サービスのみ給付対象となります。
例)通所介護と生活介護を同一建物内で運営する場合
支援金額 5万円
- 通所介護 5万円
- 生活介護 0円
※高齢者施設が給付要件を満たしていない場合に限り、障害者施設を給付対象とすることができます。
シ 高齢者施設の訪問系サービスと障害者施設の訪問系サービスの両方を運営している場合は、高齢者施設の訪問系サービスのみ給付対象となります。
例)訪問介護と居宅介護を同一建物内で運営する場合
支援金額 2万円
- 訪問介護 2万円
- 居宅介護 0円
※高齢者施設が給付要件を満たしていない場合に限り、障害者施設を給付対象とすることができます。
(5)支援金の給付決定等
- 申請内容を審査の上、支援金の給付を決定したときは、申請者所在地宛てに給付決定通知書を送付いたします。
- 支援金の給付については、申請時に指定された受取口座に振込みを行います。
※原則、令和7年3月31日までにお振込みいたします。 - 申請内容を審査の上、運営実績の確認ができないなど、給付要件を満たしていないことが確認できたときは、申請不備として差戻し又は補正を行う場合があります。
- 申請内容の審査の結果、支援金の不給付となったときは、不給付決定通知書を申請者に送付します。
4 支援金の給付決定の取消し及び支援金の返還について
次の要件に該当すると認めるときは、支援金の給付の決定の全部又は一部を取り消し、給付された支援金について、期限を定めてその返還を求めます。
ア 給付要件を満たさなくなったとき。
イ 虚偽その他不正の手段により給付の決定を受けたとき。
ウ 申請時に誓約した事項に違反したとき。
エ 支援金の給付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなると認めるとき。
オ その他市長が不適正と認めたとき。
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