窓口での取得
令和7年度の土地・家屋課税台帳記載事項証明書(評価証明書)は、4月1日(火曜日)から発行を開始します。
これに伴い、発行窓口は4月上旬に大変混雑いたしますので、通常より発行までにお時間を要します(目安として30分~1時間程度。証明書の種類により、待ち時間は異なります)。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
発行窓口
申請できる人
- 本人
- 現在相模原市内で住民票上同一世帯の親族
- 前述1.2.以外の、代理人による申請は委任状(法人からの委任は法人代表者印(実印)の押印)を持参した人
(一部不要な証明・閲覧があります。証明・閲覧一覧表でご確認ください。)
※委任状の委任者となれるのは本人のみです。住民票上同一世帯の親族であっても、親族の証明書を委任することはできません。
委任状の様式は次のページよりダウンロードしてご利用いただけます。
必要なもの
- 申請書(申請窓口にあります。また、次のページよりダウンロードもできます。)
- 窓口に来る人の本人確認書類
運転免許証・写真付住民基本台帳カード・マイナンバーカード(個人番号カード)・在留カード・身体障害者手帳等官公署が発行した顔写真つきのものは1点、健康保険資格確認書又は健康保険被保険者証・年金手帳・社員証などは2点提示してください。
※個人番号の通知カードは本人確認書類として取り扱いできません。 - 法人からの申請の場合
上記「窓口に来る人の本人確認書類」に加え、法人に所属することがわかる書類等が必要です。
【代表の方】
法人代表者の資格を証する書類(法人の登記事項証明書等)
【社員の方】
社員証等(法人名及びご本人の姓名が明記された社員証や健康保険の資格確認書、健康保険証等)
※名刺は法人に所属することを証する書類として取り扱いできません。 - 代理人による申請の場合
- 委任状や媒介契約書(原本)
- 本人確認書類(代理人が法人の方や司法書士・行政書士・弁護士の方は社員証や司法書士証等)
※媒介契約書での証明発行については、このページ内「媒介契約書での証明発行について」をご確認ください。
【法人から委任された場合】
法人代表者印の押印がある委任状(原本) または 法人代表者印の押印がある申請書
※法人代表者印とは、法人登録をする際に法務局に登録した印鑑です。
※法人代表者が申請し、法人代表者の資格を証する書類(法人の登記事項証明書等)で代表者であることが確認できる場合は、申請書に法人代表者印の押印は必要ありません。
※委任状に別紙がある場合、ホッチキスで留め、各ページにかかるようにすべてに割印を押してください。
- 相続人による申請の場合
被相続人の死亡日、被相続人との続柄がわかる戸籍謄本、法定相続情報一覧図(法務局発行のもの)
- 証明手数料(手数料欄をご確認ください。)
- 1年度1件につき300円
- 住宅用家屋証明書は1件につき1,300円
- 軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)は無料
- 地方税法第422条の3価格決定通知書(土地・家屋)は無料
- 土地・家屋課税台帳閲覧は納税義務者及びその代理人に限り無料
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている個人、事業者への支援として、新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援制度の手続に必要となる証明書の交付手数料を免除しています。詳しくは職員にお尋ねください。
※令和4年2月15日から一部の窓口でキャッシュレス決済をご利用いただけます。詳しくは次のページをご確認ください。
注意事項
- 納税証明書を申請する方で直近(3週間以内)に納付書で納めた場合は、「金融機関等の領収印のある領収書」をお持ちください。
- 委任状や後見人登記簿など発行日から一年以内のものをご用意ください。申請の際は今一度確認をお願いいたします。
- 土地・家屋評価証明、公課証明書を申請する場合は、このページ内「媒介契約書での証明発行について」をご確認ください。
- 土地・家屋評価証明書、公課証明書等で、同一年度・同一所有者の場合には、土地は2筆ごと、家屋は2棟ごとに1件とします。 (共有でお持ちの資産については共有構成ごとの件数になります。)
- 窓口混雑緩和の一環として、土地評価証明書に記載する近傍価格の調査を事前に依頼することができるようになりました。
詳しくは以下のリンクでご確認ください。
- 必要な持ち物が不足する場合は証明書の発行ができません。
受付時間
月曜日から金曜日まで
午前8時30分から午後5時まで
休日
土・日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで
媒介契約書での証明書発行について
委任状の代わりに「評価証明書・公課証明書の取得について委任する」ことが明記されている媒介契約書であれば、契約期間内に限り、証明書を発行することが出来ます。また、令和5年10月1日より、媒介契約書は原本提示を必須とさせていただいております。
なお、宅地建物取引業法改正により、媒介契約書について依頼者の承諾を得て、電子署名を施した電子文書の交付が認められるようになりましたが、総務省より「市町村が依頼者による電子署名が行われていることを確認できる場合に限り、宅地建物取引業者は、当該依頼者に係る固定資産課税台帳の閲覧又は評価証明書の交付を受けることができる」との通知が出されました。本市では電子署名を確認できる体制がないため、電子契約の場合は委任状での取得をお願いいたします。
注意事項
- 媒介契約書で証明書を取得する際、会社の従業員であることの確認をさせていただいております。運転免許証やマイナンバーカード等に加えて、必ず従業員証(名刺不可)をお持ちください。
- 代理の方や後見人の方が契約をしている場合、委任状や後見人の登記簿(写し可)などの提示も必要となります。
- 名寄帳記載事項証明書及び納税証明書は契約書内に委任事項が記載されている場合でも証明書を発行することはできません。
主な証明書の発行可能年度
最新年度及び過去4年間
- 市民税・県民税課税(所得・非課税)証明書
- 土地・家屋課税台帳記載事項証明書(評価証明書)
- 土地・家屋公課証明書
- 土地・家屋名寄帳記載事項証明書
- 固定資産税・都市計画税課税証明書 等
最新年度及び過去3年間
- 市・県民税納税証明書
- 固定資産税・都市計画税納税証明書(償却資産含む)
- 国民健康保険税納税証明書 等
法定納期限が、証明書の請求日の3年前の日付が属する事業年度までの期間
- 法人市民税納税証明書
- 事業所税納税証明書
関連ページ
証明書の種類・内容等に関する詳細は「証明・閲覧一覧表」を参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民税課(諸税証明班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8297 ファクス:042-769-7038
市民税課(諸税証明班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム