土砂等の埋立等の規制に関する条例の改正について
相模原市では平成23年に「相模原市土砂等の埋立て等の規制に関する条例」を施行し、土砂等の埋立て等に関する指導・監督を行ってきましたが、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の規制を開始することを踏まえ、同条例を「相模原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例」に改正し、令和7年4月1日より新たな規制を開始します。
主な改正内容
- 題名を「相模原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例」に改めます。
- 土砂等の埋立て等の許可制度を廃止します。
- 特定埋立て等行為届出の対象を拡大します。
- 特定埋立て等において土壌汚染が判明した際の措置を追加します。
相模原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例(新条例)の主な内容
対象となる事業(特定埋立て等)
- 土砂等の埋立て等を行う事業区域の面積が3,000平方メートル以上かつ高さが1メートル以上
規制等の主な内容
- 特定埋立て等を行う際の事前届出の義務(工事着手の30日前又は関係する法令、届出の申請、届出の前まで)
- 各種報告の義務(搬入土砂等の報告、土壌検査・水質検査の報告)
- 土壌汚染が判明した場合の措置の義務
特定埋立て等に関する指導事項等
- 事業主、工事施工者に対する土壌の汚染防止、生活環境・自然環境の保全に関する指導
- 土壌汚染が生じた場合(おそれを含む)の土地所有者等に対する指導
- 土壌汚染判明時の措置を講じていない場合の勧告・公表
事業主のみなさまへ
改正前の土砂条例(旧条例)で許可を受けた場合の取り扱い
改正前の土砂条例に基づき土砂等の埋立等を行っていた場合、次のとおり経過措置が適用されます。
- 旧条例で許可を受け、令和7年4月1日時点で工事に着手している場合、旧条例の許可が継続され旧条例の規制が適用されます。
- 旧条例で許可を受け、令和7年4月1日時点で工事に着手していない場合、旧条例の許可は失効します。
- 旧条例で特定埋立て等の届出を提出している場合、旧条例の規制が適用されます。
令和7年4月1日以降に工事の着手を予定している特定埋立て等の取り扱い
- 旧条例で特定埋立て等の届出を提出している場合、旧条例の規制が適用されます。旧条例の特定埋立て等の対象となる工事は、令和7年3月31日までの間は、旧条例に基づき届出を提出してください。
- 新条例で新たに特定埋立て等の対象となる工事は、令和7年2月1日より届出を受け付けます。詳細は本ページ下の問い合わせ先まで問い合わせください。
盛土規制法に関する手続き
- 令和7年4月1日以降に盛土等を行おうとする場合、新条例に基づく特定埋立て等の届出とは別に盛土規制法の許可を得る必要があります。
- 旧条例で許可を受け、令和7年4月1日時点で工事に着手している場合、令和7年4月22日までに盛土規制法の届出をしなければいけません。
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
環境保全課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8241 ファクス:042-753-9413
環境保全課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム