相模原市パートナーシップ宣誓制度
相模原市パートナーシップ宣誓制度
本市では、性的少数者の方の自分らしい生き方を後押しするとともに、性の多様性に関する社会的な理解を促進し、市民一人ひとりがかけがえのない個人として尊重され、お互いの人権を認め合う共生社会の実現を目指すため、令和2年4月から新たに「相模原市パートナーシップ宣誓制度」を開始しております。
制度の概要
お互いを人生のパートナーとして、協力し合いながら、継続的に日常の生活を共にしていくことを宣誓した性的少数者の方とそのパートナーの方に対して、相模原市が「パートナーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付する制度です。
宣誓者の要件
宣誓をされるお二人が、次の全ての要件を満たしている必要があります。
- 18歳以上であること
- 市内に住所がある又は本市への転入を予定していること
- 配偶者(事実婚含む)がいないこと
- 宣誓をする相手以外の方とのパートナーシップがないこと
- 民法に規定する婚姻ができない続柄(近親者など)でないこと
手続き方法
(1)宣誓日の予約[事前]
宣誓希望日の原則7日前までに、電話、ファクス、Eメールのいずれかの方法で、人権・男女共同参画課へ宣誓日及び時間帯の予約をしてください。
原則、宣誓などは平日(年末年始除く)の午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までの間で承っております。
ただし、特段のご事情により、上記日時での宣誓などのお手続きが難しい場合は、人権男女共同参画課までご相談ください。
なお、予約状況によっては、ご希望の日時に沿えない場合があります。
- 電話番号:042-769-8205
※受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土・日曜日、祝日等、年末年始を除く) - ファクス番号:042-754-7990
※24時間受付していますが、開庁時間外に届いたファクスについては、翌開庁日以降に返信します。 - Eメールアドレス:[email protected]
※24時間受付していますが、開庁時間外に届いたEメールについては、翌開庁日以降に返信します。 - 予約の成立:予約は、宣誓日・時間等の確認が取れた旨を返信した時点で成立します。
- ファクス又はEメール送信時には、以下の5点の記入をお願いします。
- 宣誓希望日・時間帯(午前又は午後)の第3希望まで(例:第1希望 令和2年4月1日午後)
※「午前」は、「午前8時30分から正午まで」を指します。
※「午後」は、「午後1時から午後5時まで」を指します。 - 宣誓されるお二人の氏名(フリガナ)
※通称を使用される場合は、戸籍上の氏名(外国人の場合は、これに準ずるもの)も併せてご記入ください。 - 代表の方の日中の連絡先
- 宣誓時の個室対応希望の有無
- パートナーシップ宣誓書受領証等の即日交付希望の有無
※即日交付をご希望の場合は、1〜2時間程度お待ちいただくことがあります。
(2)パートナーシップ宣誓書等の提出[宣誓当日]
必要書類をお持ちの上、予約した日時にお二人で人権・男女共同参画課までお越しください。
※所在地:相模原市中央区中央2-11-15 相模原市役所第2別館4階
ご提出いただいた必要書類等により、宣誓者の要件に合致しているか確認をさせていただきます。
(3)パートナーシップ宣誓書受領証等の交付[宣誓当日又は宣誓翌日以降]
宣誓書等に不備等がなければ、宣誓書の写しを添えて、「パートナーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付します。
※即日交付をご希望の場合は、1~2時間程度お待ちいただくことがあります。
※宣誓翌日以降の交付の場合は、宣誓翌日以降に窓口又は郵送にて交付をします。
必要書類
宣誓に必要な書類は以下のとおりです。また、この他に市長が必要と認める書類の提出をお願いする場合があります。
(1)本市に住所があることを確認できる書類(住民票の写し又は住民票記載事項証明書)
- 1人1通の提出をお願いします。
- お二人が同一世帯の場合は、お二人が記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書1通のみでも結構です。
(2)配偶者がいないことを確認できる書類(戸籍謄本または戸籍抄本、独身証明書など)
- 1人1通の提出をお願いします。
- 外国籍の方は、大使館等の公的機関が発行する独身証明書や婚姻要件具備証明書に日本語訳を添付してください。
(3)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- お二人分の用意をお願いします。
※(1)及び(2)は、宣誓日以前3月以内に交付されたものに限ります。
※(1)は、本籍、世帯主の氏名及び続柄、住民票コード、個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。
※(2)は、本籍地が相模原市外の場合、取り寄せにお時間がかかる場合がありますので、ご注意ください。詳細は、本籍地のある自治体の戸籍担当窓口にご確認ください。
※(3)は、有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。
※本市への転入を予定している場合は、(1)に代えてそのことが確認できる書類(転出証明書、賃貸借契約書の写しなど)をご提出ください。
※通称の使用をご希望の場合は、日常生活においてその通称を使用していることが確認できる書類(郵便物、社員証など)をご用意ください。
留意事項
- 受領証等の交付書類は、法的な効力を有するものではありません。
- 宣誓、受領証等の交付については、手数料はかかりません。
※住民票の写しなど、提出書類の取得に関する手数料は自己負担となります。 - 受領証等を紛失、毀損、著しく汚損した場合は、再交付の申請をすることができます。
- 氏名変更や住所変更があった場合は、変更届を提出いただきます。
- パートナーシップが解消されたときや市内に住所を有しなくなったときなどは、受領証等を返還いただきます。
宣誓者の方々が受領証等の写しを提出することによりご利用いただける市の制度(令和6年4月1日現在)
- 犯罪被害者等日常生活支援について
※犯罪被害者等に対して、相談支援、経済的支援、日常生活の支援を行います。ご利用に当たっては、一定の要件がございますので、詳細は、犯罪被害者等ワンストップ相談・支援窓口(042-769-1397)へお問い合わせください。
都市間連携
連携する自治体間で、宣誓制度に関する転入・転出時の手続きを簡略化しました。
川崎市(令和2年12月1日~)
横浜市(令和5年3月1日~)
パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク(令和6年11月1日~)
※相模原市に転入する場合は、相模原市の宣誓要件を満たす方のみ都市間連携の対象となります。
宣誓状況
(1)宣誓・申告件数(令和6年10月末日現在)
51件
(2)返還されたとみなした受領証等の交付番号(令和6年4月末日現在)
第10号、第33号
関係書類
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このページに関するお問い合わせ
人権・男女共同参画課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館4階
電話:042-769-8205 ファクス:042-754-7990
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