郵便等による不在者投票
身体に重度の障害があり、一定の要件にあてはまる人は、あらかじめ、所定の手続きを行うことにより、郵便等による不在者投票ができます。
対象者
郵便等による不在者投票ができる人は、次のいずれかに該当する人で、「郵便等投票証明書」の交付を受けている人です。
障害名 | 障害の程度 |
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両下肢、体幹、移動機能の障害 | 1級もしくは2級(特別項症から第2項症) |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 1級もしくは3級(特別項症から第3項症) |
免疫、肝臓の障害 | 1級から3級(肝臓の障害は特別項症から第3項症) |
要介護状態区分 |
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要介護5 |
手続き
1.郵便等投票証明書の交付申請
2.投票手続(郵便等による不在者投票用紙等請求を含む)
初めて郵便等での投票を希望する人は、「郵便等投票証明書交付申請書」と「郵便等による不在者投票用紙等請求書」に必要事項を書いて、身体障害者手帳か戦傷病者手帳(氏名、交付日、障害名、級別が分かる部分の写しでも可)又は介護保険の被保険者証(住所、氏名、生年月日、交付日、要介護状態区分が分かる部分の写しでも可)を添えて、直接か郵送でお住まいの区選挙管理委員会に申請してください。
※郵便等投票証明書は、その有効期限内に執行される選挙を通じて使用するので、戻ってきた証明書は大切に保管しておいてください。
代理記載制度
郵便等による不在者投票ができる人のうち、自ら投票の記載ができない人で次の条件に該当する人は、あらかじめ区の選挙管理委員会に届け出た者(代理記載人)に投票に関する記載をしてもらうことができます。既に、郵便等投票証明書の交付を受けていて、下記に該当する人で、この制度を利用したい人は、以下の手続となります。
詳しくは、お住まいの区選挙管理委員会にお問い合わせください。
該当する人
身体障害者で上肢又は視覚障害1級の人
戦傷病者で、上肢又は視覚障害程度が特別項症から第2項症までの人
手続き
1.代理記載での投票ができる者であることの証明手続
2.代理記載人となるべき者の届出手続
3.代理記載の方法による投票手続 (郵便等による不在者投票用紙等請求を含む)
初めて代理記載による「郵送等による不在者投票の申請」を希望する場合は、お住まいの区選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。
※郵便等投票証明書は、その有効期限内に執行される選挙を通じて使用するので、戻ってきた証明書は大切に保管しておいてください。
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