その他 よくある質問
質問請願・陳情の手続きを知りたい。
回答
市議会では、あなたの要望や願いを請願、陳情のかたちで受理しています。
詳細については、議会局議事課までお願いします。
陳情と請願の違い
- 請願は市議会議員の紹介が必要です。
- 陳情には市議会議員の紹介は必要ありません。
- どちらも取り扱いは同じです。
提出時期
- 受付は平日(月曜日〜金曜日)午前8時30分から午後5時までとなります。各定例会議が始まる前日(閉庁日の場合は、直前の平日)午後5時までに提出されたものについて、その定例会議で審議されます。定例会議中に受理された請願(陳情)は、次の定例会議で審査されます。
- 提出された請願・陳情は、2月、6月、8月、11月に開かれる定例会議でそれぞれの委員会に付託され、慎重に審査した後、本会議に報告され、そこで最終的な結論(採択・不採択)が出されます。
- 審査の結果は請願(陳情)者(複数名の場合は代表者)に通知します。
採択後の取り扱い
- 採択した請願・陳情のうち、市の行政に関するものについては、市長あてに送付し、その実現を要望します。それ以外のものについては、国や関係機関に意見書や要望決議の提出を行います。
請願・陳情の提出方法
- 請願(陳情)書には、件名(請願・陳情の趣旨を簡潔に表すもの)を記入してください。
- 請願書には、紹介議員の署名または記名押印が必要です。紹介議員の人数には制限がありません。
- 紹介議員のないものは、陳情として扱われます。
- 本文には、請願(陳情)の趣旨を簡潔に書いてください。
- 請願(陳情)の内容が幾つかにわたるときは、内容ごとに個別の請願(陳情)としてください。例えば、道路問題と学校問題を一つの請願(陳情)書にすることは避けてください。また、道路、下水道など場所を明示する必要のあるものは、現地の見取り図を添えてください。
- 提出年月日、請願(陳情)者の住所を記入し、署名または記名押印してください。
- 請願(陳情)者が複数のときは、代表者名を明示してください。
- 法人の場合、所在地および名称を記入し、代表者が署名または記名押印(会長印等代表者印)してください。
- 法人でない団体の場合は、代表者が署名または記名押印(個人印)してください。
- 書式は特に定まっていませんが、文書の整理上、大きさはA4判を縦長に使い、左横書きにしてください。
- 署名簿の提出に当たっては署名人数を申し出てください。
- 審査に当たり、請願(陳情)者の住所、氏名及び請願(陳情)の趣旨等を記載した請願(陳情)文書表は、本会議及び委員会等で議員のほか市長その他執行機関等に配付されるとともに、情報公開の対象となります。市議会のホームページには、請願(陳情)者の住所及び氏名を削除した請願(陳情)文書表が掲載されます。
陳情の取り扱い
陳情で次に掲げる事項に該当するおそれがある場合は、議会運営委員会でその取り扱いが協議されます。協議の結果、本会議に上程されない場合があります。
- 基本的人権を否定するものなど、違法または明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの。
- 個人の秘密を暴露するもの、また、特定の個人、団体等を誹謗・中傷し、その者の名誉毀損または信用失墜のおそれのあるもの。
- 相模原市議会として既に結論を出したもので、その後特段の状況変化がないと認められるもの。
- 訴訟係属中の裁判事件に関するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの。
- 市職員の身分に関し、懲戒、分限等個別の処分を求めるもの。
- 市の事務に関係しない事項を願意とするもの。ただし、意見書の提出を願意とするものは除く。
- その他、取り扱いを協議することが適当と認められるもの。
書式については、相模原市議会ホームページ、「請願と陳情の手続き」に例があります。
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最終更新日: 2025年3月13日
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