健康・医療・衛生 よくある質問
質問ひとり親家庭等医療費助成について知りたい。母子家庭・父子家庭の医療費の助成について知りたい。ひとり親家庭等医療費助成の医療証の申請がしたい。(医療証の申請手続)
回答
母子家庭、父子家庭、父または母に重度の障害がある家庭、父母がいない家庭などの保険診療の自己負担分を助成する制度です。ただし、ひとり親、養育者及び扶養義務者等の所得制限があります。市の重度障害者医療費助成制度の該当者及び生活保護受給者は対象となりません。
対象者
各種健康保険に加入している人で、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にあるお子さん(中程度以上の障害を有する場合、または高等学校等に在学中の場合は20歳未満まで)を持つ母子家庭や父子家庭、養育者家庭
助成の内容
保険診療による医療費の自己負担分が助成されます。
ただし、保険診療以外の医療費および入院時食事代などは助成の対象となりません。
また、他の医療給付制度を受けられる医療費や健康保険から高額療養費・附加給付金等として支給される金額は除きます。(これらに該当する支給があった場合は、市で助成した分について返還していただきます。)
助成の対象とならないものの例
他の医療給付制度を受けられる医療費、入院時の食事代・差額ベッド代、健康診断の費用、予防接種の費用、薬の容器代、諸証明の費用、選定療養費 など
※令和6年10月1日より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で先発医薬品の処方を希望する場合は、選定療養の対象となり自己負担額が発生する場合があります。
学校・幼稚園及び保育所でのケガなどについて
学校等の管理下(授業中・部活動・休憩時間・放課後・通学(園)中など)でのケガや病気などの場合は医療証を使用せず、一旦自己負担してから、学校等に相談してください。原則、学校等を通じて給付を受けることになります。
申請の方法
次のものを持参のうえ、直接窓口または子育て給付課へ郵送してください。
- ひとり親家庭等医療費助成福祉医療証交付申請書
※申請書の記入には、対象者全員の健康保険の被保険者名、被保険者の記号・番号・枝番、保険者番号、保険者名、資格取得年月日がわかるもの(健康保険の資格確認書やマイナポータルの資格情報画面など)が必要です。
(注)申請者又は児童が加入している健康保険の被保険者が元配偶者の場合は申請できません。健康保険を変更してから申請してください。 - 医療費助成における個人番号利用に関する同意書
- 対象者全員の健康保険の資格確認書の写し(資格確認書がある人のみ)
- ひとり親家庭等認定調書(児童扶養手当を申請しない場合に必要)
- ひとり親家庭等医療費助成扶養親族に関する申立書
- 戸籍謄本(全部事項証明)
- 申請者及び児童、扶養義務者等の個人番号(マイナンバー)確認書類(個人番号カードや個人番号が記載された住民票の写しなど)
- 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
※1.2.4.5.は窓口にあります。また市のホームページからもダウンロードできます。
※児童扶養手当の申請をした場合は「6.戸籍謄本」は必要ありません。
※その他、障害のある方がいる場合はその程度を証明する書類(身体障害者手帳など)、18歳以上20歳未満で高等学校に在学している児童がいる場合は在学証明書が必要になります。
(注)外国籍の方で戸籍がない場合、本国発行の離婚日や独身であることが確認できる証明書(訳文も必ず添付)が必要です。
利用の方法
受給資格審査後、認定となった場合は医療証を交付します。医療証とマイナ保険証等を医療機関の窓口に提示してください。
申請窓口
- 各子育て支援センター(城山・津久井・相模湖・藤野地域を含む)
- 各区民課(中央区は転入時のみ)
- まちづくりセンター
(大沢・城山・津久井・相模湖・藤野・大野北・田名・上溝・大野中・麻溝・新磯・相模台・相武台・東林) - 各出張所
受付時間
平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時まで
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最終更新日: 2025年1月6日
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電話:042-704-8908(医療給付班)
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