健康・医療・衛生 よくある質問
質問後期高齢者医療の減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)や限度額適用認定証について知りたい。
回答
令和6年12月2日以降、被保険者証の廃止に併せて、「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行は終了しました。
これまで、「区分1・2」又は「現役並み所得者1・2」に該当されている方は、窓口ごとの支払いを自己負担限度額までとするために、各認定証を事前に申請し、保険証とともに医療機関に提示する必要がありましたが、次のとおり取扱いが変更となります。
※各認定証は住所や所得区分に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
- マイナ保険証をお持ちの場合
各認定証を提示しなくても、医療機関の受付時に情報提供に同意すると限度額を超える支払いが免除されます。
※令和7年7月31日までに限り、住所や所得区分に変更がある方のうち、令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けていれば(資格確認書へ認定証情報を記載した方含む)、申請によらず、所得区分を記載した資格確認書を送付します。 - マイナ保険証をお持ちでない場合
オンライン資格確認の仕組みにより窓口での本人同意で、支払いを限度額までにすることができます。しかし、一部の医療機関において、所得区分の提示を求められる場合があるため、所得区分の記載された資格確認書が必要な場合は、窓口又は郵送で申請してください。
※所得区分の変更や有効期限が切れる方について、令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けていれば(資格確認書へ認定証情報を記載した方を含む。)、申請によらず、所得区分を記載した資格確認書を送付します。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証又は資格確認書
- 資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
- 所得区分が区分2で長期入院に該当する方は、後期高齢者医療長期入院日数届書と90日を超える入院を証明する書類(領収書など)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類及び身元確認書類
※個人番号が確認できる書類及び身元確認書類については、下記関連ページの「マイナンバー制度における本人確認について」をご覧ください。
※個人番号(マイナンバー)が確認できる書類がない場合でも身元確認書類があればお手続きは可能です。
申請窓口
- 国保年金課 後期高齢班(市役所本館)
- 城山福祉相談センター(城山総合事務所)
- 津久井高齢・障害者相談課(津久井保健センター)
- 相模湖福祉相談センター(相模湖総合事務所本館)
- 藤野福祉相談センター(藤野総合事務所)
- 緑区区民課(緑区合同庁舎)
- 南区区民課(南区合同庁舎)
施設の詳細については、下記関連ページの施設マップをご覧ください。
申請方法
直接窓口または国保年金課 後期高齢班(〒252-5277相模原市中央区中央2-11-15)へ郵送
※郵送でのお手続き(申請書の郵送)については、相模原市後期高齢者医療コールセンター(042-707-8787)へまずはご連絡ください。
受付時間
月曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後5時まで
休日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
有効期限について
奇数年の7月31日まで。
有効期限以降も引き続き対象になる方には、新しい後期高齢者医療資格確認書(任意記載事項併記)を郵送します。(手続きは不要です。)
関連ページ
- マイナンバー制度における本人確認について
- 施設マップ
- 神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ 負担割合(所得区分と自己負担)(外部リンク)
- 後期高齢者医療制度に関する各種申請の郵送でのお手続きについて
最終更新日: 2024年12月12日
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課(後期高齢班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市後期高齢者医療コールセンター
電話:042-707-8787 ファクス:042-751-5444
国保年金課(後期高齢班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム