地域活性化事業交付金
地域活性化事業交付金とは
地域活性化事業交付金とは、幅広い層の市民の参加及び協働による地域の活性化を目指し、市民が自主的な課題解決に取り組む事業に対して交付される交付金です。
対象事業
本交付金は、各地区の活性化に資すると認められる次の事業に対して各区より交付します。
- 地域の防災・防犯に関する事業
- 地域の保健・健康づくりの増進に関する事業
- 地域福祉の増進に関する事業
- 産業や観光の振興に関する事業
- 環境の保護・保全に関する事業
- 青少年の健全育成に関する事業
- 地域の文化・伝統の振興に関する事業
- 生涯学習に関する事業
- 地域及び地域活動の情報発信及び広報に関する事業
- 区が推進する重点事業
- その他地域のコミュニティづくりを目的とし、区長が特に認める事業
特に各地区において課題となっている事項の解決に資すると認められる次のような視点を持つ事業については、優先的な交付対象事業として取り扱います。
- 自治会への加入促進
- 地域における公共的な活動の担い手育成
- 公共的な活動への参加者増加
- 地域の公共的な活動団体間の連携強化
- まちづくり会議が提示した地域課題の解決
交付対象とならない事業については、次のとおりです。
- 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とする事業
- 交付申請を行う年度において、相模原市が実施する他の補助制度等の対象となる事業
- 政策提案又は講座等の開催を主たる目的とする事業
- 調査、研究を主たる目的とする事業。ただし、地域の活性化に資する事業に繋がる計画があるものを除く。
- 第三者への事業促進を求める事業
- 前各号に掲げるもののほか、区長が適当でないと認める事業(物品調達のみが事業の目的として判断できるものなど)
申請者の要件
交付金の申請者は、原則として交付金の趣旨に合致する事業を行う5人以上の構成員で組織される団体とします。
事業の実施期間
事業実施期間は、4月1日から翌年3月末までとします。また、同一の事業に継続して交付する場合については、3年を限度とします。
交付対象経費
交付金は、次の経費を交付対象とし、その交付率は10分の10以内とします。
- 事業に要する消耗品費、郵便代等の通信費、印刷製本費等
- 事業を行う上で必要な食糧費(交付対象者の構成員に対するものを除く。)、備品購入費、施設使用料、備品借上料等
- 事業を行う上で必要な施設等の光熱水費等
- 事業を行う上で必要な委託費等
- イベント等の開催時に掛ける保険料、警備費等
- 講演会等の講師に対する報償費
- 研修会の旅費等、研修に要する経費(交付対象者の構成員個人の資質向上に対するものを除く。)
- その他事業遂行に必要な経費であって区長が必要と認めるもの
物品等で1物品1万円を超える財産にかかる経費の交付率は、対象経費の3分の2以内までとなります。(台帳の作成が必要)
交付金額
申請される事業については区ごとに審査を行い、予算額の範囲内で交付対象事業及び交付額を決定します。
詳細は各区ごとのページをご覧ください。
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