介護保険料の還付・充当について
還付金詐欺にご注意ください
介護保険料の還付が発生した場合は、郵送で通知書をお送りし、同封の請求書を介護保険課まで返送していただいています。還付金の支払いに際しATMを操作していただいたり、口座の暗証番号をお聞きしたりするようなことは一切ありません。
介護保険料の還付・充当について
介護保険料を重複して納付したときや、保険料が減額された場合などで納め過ぎとなった介護保険料(過誤納金)が生じた場合、還付します。
ただし、納期限を過ぎても納めていない介護保険料などがある場合は、まずその介護保険料などに充当し、残余額が生じたときは還付します。
還付が発生した場合、介護保険課より請求書を送付しますのでお手続きをお願いします。
※還付が発生した場合は、住民票の住所もしくは申立ていただいている送付先宛に郵送で通知いたします。お電話だけでお手続きを進めることはありません。なお、住民票の住所では郵便物が受け取れない場合などは、送付先を変更する手続き(「送付先変更に関する申立書」の提出)ができます。
※相模原市から転出された方で納付方法が特別徴収(年金から天引き)の方については、転出に伴い特別徴収は停止されますが、特別徴収が停止するまでに手続き上、2~3カ月程度を要するため、転出後も変更前の金額で引かれてしまう場合があります。この場合、納めすぎとなった介護保険料は、おおむね2カ月後に請求書を送付します。
※年金事務所などで、遺族が未支給年金の請求手続きを完了した数か月後に、還付が発生している場合は住民票の住所もしくは申立ていただいている送付先宛に請求書を送付いたします。なお、未支給年金を請求する権利がある遺族がいない場合は介護保険料を遺族に還付できません。
還付の手続き方法について
- 介護保険料を納めるべき方(以下「納付義務者」)がご存命の場合、次のどちらかの方法で請求できます。
- オンライン申請
- 請求書を介護保険課へ郵送またはご持参
オンライン申請による請求
オンライン申請による請求は、請求書に記載のあるご存命の納付義務者に限ります。
詳しくは、請求書に同封の案内チラシに請求フォームにリンクするQRコードを記載していますので、そちらをご覧ください。
請求書による請求
請求書に納付義務者氏名・住所・振込先の口座番号などの必要事項を記入のうえ、介護保険課へ郵送、またはご持参ください。
- 納付義務者が亡くなられた場合・・・請求書に請求者氏名・納付義務者との続柄・住所・振込先の口座番号などの必要事項を記入のうえ、介護保険課へ郵送、またはご持参ください。
※納付義務者との続柄が「配偶者・子・孫・親・祖父母・兄弟姉妹・甥姪」以外の方が請求される場合は、公正証書などの相続権を証明する公的書類の写しを添付してください。なお、相続放棄をされている場合は請求できません。
還付金の受け取り
ご郵送いただいた還付請求書を介護保険課にて受領後、おおむね1カ月後に指定の口座に還付金をお振込みいたします。
※繁忙期、年度切替時(3月〜6月)等は振込みまで1カ月半程度要することがございます。ご了承ください。
関連情報
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
介護保険課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館4階
電話:042-707-7058(総務・給付班)
電話:042-769-8321(保険料班)
電話:042-769-8342(認定班)
ファクス:042-769-8323
介護保険課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム