選挙人名簿
選挙人名簿について
選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていない人は、投票できません。
選挙人名簿の登録は、毎年3月、6月、9月、12月の各月の1日を基準日として登録する「定時登録」と、選挙の都度、基準日を決めて登録する「選挙時登録」があります。
本市の選挙人名簿に登録されるには、基準日現在で、次の要件のいずれかを満たしていることが必要です。
- 相模原市に住所を有する満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日(他の市町村から住所を移した人は転入届出をした日)から引き続き3カ月以上相模原市の住民基本台帳に記録されている人
- 相模原市から住所を移した満18歳以上の日本国民のうち、住民票が作成された日(他の市町村から住所を移した人は転入届出をした日)から引き続き3カ月以上相模原市の住民基本台帳に記録があり、かつ、転出後4カ月を経過していない人
最新の選挙人名簿登録者数は、次のとおりです。
投票区別・衆議院小選挙区別
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緑区第14区(第1投票区から第54投票区)(PDF 39.3KB)
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中央区第14区(第1投票区から第37投票区)(PDF 38.6KB)
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南区第20区(第1投票区から第42投票区)(PDF 39.9KB)
在外選挙人名簿
国外に居住している日本国民で次の要件を満たしている人は、在外公館等で登録申請をして、日本国内の最終住所地又は本籍地の在外選挙人名簿へ登録され、在外選挙人証の交付を受けることにより国政選挙のみ投票することができます。
※公職選挙法の改正により、平成30年6月1日から既存の在外公館で行う申請手続(在外公館申請)に加え、新たに最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている人は、国外転出時に、在外選挙人名簿への登録の移転の申請(出国時申請)が最終住所地を管轄している選挙管理委員会に対して行えるようになりました。
- 満18歳以上の日本国民
- その方の住所を管轄する在外公館の管轄区域内に引き続き3カ月以上住んでいる人
- 国外転出の届出をされた人のうち、最終住所の選挙人名簿に登録されている人(※1)で、国外転出届を提出した日から国外転出届に記載された転出予定日までの間
※1 出国時申請の申請日において満18歳を迎える方、または満18歳以上の方で、国外転出届に記載された転出予定日までの間に、相模原市へ転入の届けをしてから3カ月経過する人も含まれます。
選挙人名簿及び在外選挙人名簿抄本の閲覧制度
選挙人名簿(在外選挙人名簿を含む。)は、次の1から3までの場合に限り閲覧することができます。
なお、1の場合を除き、選挙の公示(告示)の日から選挙期日の5日後までは閲覧することができません。
申出内容 |
閲覧申出者 |
閲覧の申出ができる日等 |
添付書類 |
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1 | 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するための閲覧 | 選挙人 | 平日の午前8時30分から午後5時まで ただし、選挙人名簿の登録が行われた日の翌日から5日間(選挙人名簿の登録が選挙の公示(告示)の日から選挙の期日の前々日までの間にある時及び選挙時の登録は、当該登録が行われた日の翌日のみ)は、土日・休日を含む午前8時30分から午後5時まで |
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2 (1) |
公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うための閲覧 (その他の目的は不可) |
公職の候補者等 (現職を含む。) |
平日の午前8時30分から午後5時まで | 選挙が予定されている場合で、立候補する予定である旨の一筆に署名捺印(様式は任意) ※現職は省略可 |
2 (2) |
公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うための閲覧 (その他の目的は不可) |
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平日の午前8時30分から午後5時まで |
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3 | 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するための閲覧 (その他の目的は不可) |
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平日の午前8時30分から午後5時まで | 世論調査の趣旨及びアンケートの内容が分かる文書 |
- 閲覧に当たっては、事前に閲覧申出書を提出いただき、内容を審査の上、閲覧の許可又は拒否の決定をします。なお、閲覧申出書には、閲覧申出者の押印が必要になります。また、閲覧の適正な実施を図るため、閲覧の日程を調整させていただく場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
- 実際に閲覧をするに当たっては、閲覧する人の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書を提示していただく必要があります。
閲覧の拒否、閲覧によって知り得た事項の利用の制限
- 選挙管理委員会は、閲覧によって知り得た事項が不当な目的に利用される恐れがある場合などには、閲覧を拒否することがあります。
- 個人情報保護の観点から、閲覧によって知り得た事項を利用目的以外に利用したり、事前に申し出た以外の人に取り扱わせることは禁止されます。
- 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合は罰則が課せられます。
閲覧の状況の公表
選挙管理委員会は、毎年少なくとも1回、閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等について公表します。ただし、選挙人が選挙人名簿登録の有無を確認するための閲覧については除かれます。
令和5年9月2日から令和6年9月1日までに行われた選挙人名簿の閲覧は次のとおりです。
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