出国時申請手続
窓口
最終住所を管轄している区の選挙管理委員会事務局
※出国時申請は、郵送での手続はできません。
※申請できる期間は、国外転出届を提出した日から国外転出届に記載された転出予定日までの間です。
※手続を希望される人は、あらかじめ最終住所を管轄している区の選挙管理委員会へお問い合わせください。
必要書類
「在外選挙人名簿登録移転申請書」及び「申出書」は、窓口にもご用意していますが、申請者本人の署名が必要です。
1 申請者本人が申請する場合
- 在外選挙人名簿登録移転申請書
- 本人確認書類(※)
2 申請者本人以外の人が代わりに申請する場合
- 在外選挙人名簿登録移転申請書
- 申請者本人の本人確認書類(※)
- 申出書
- 代わりに申請する方の本人確認書類(※)
※申請者本人及び代わりに申請する人の本人確認書類- 1点確認 旅券、マイナンバーカード、運転免許証または運転経歴証明書、官公庁の身分証、国公立大学の学生証、住民基本台帳カード(写真付き)、障害者手帳(写真付き)等
- 2点確認 次のア、イそれぞれから1点(またはアを2点)
ア 戸籍謄抄本、住民票の写し、資格確認書、年金手帳、納税証明書、住民基本台帳カード(写真無し)等
イ 企業の社員証、私立大学の学生証、顔写真付きクレジットカード等
出国時申請手続後、申請内容(住所や氏名等)に変更があった場合
在外選挙人証が届くまでの間
次の(1)または(2)に該当する場合、「在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書」を(ア)、(イ)、(ウ)のいずれか早い日までの間に、最終住所を管轄している区の選挙管理委員会事務局へ郵送又は持参によりご提出ください。
(1)申請時とは異なる国外における住所を定めた場合
(2)「氏名」、「本籍」等に変更があった場合
(ア)在外選挙人証の交付を受けた日
(イ)在外選挙人名簿への登録の移転をしなかった旨の通知を受けた日
(ウ)市区町村の区域内に住所を有しなくなった日後4カ月を経過した日
なお、(1)または(2)についての事実を証明する文書の添付が必要になりますが、当該変更届を郵送する前に、次の手続が既に完了している場合には、事実を証明する文書の添付は不要です。
- 申請時とは異なる国外における住所を定めた場合で、同様に住所を変更した旨の在留届が既に提出されているとき
- 「氏名」変更をした場合で、次の戸籍法上の届出がされているとき
イ 養子縁組の届出(戸籍法(昭和22年法律第224号)第66 条)
ロ 養子離縁の届出(戸籍法第70条)
ハ 婚姻の届出(戸籍法第74条)
ニ 離婚の届出(戸籍法第76条)
ホ 生存配偶者の復氏の届出(戸籍法第95条)
ヘ 入籍の届出(戸籍法第98条)
ト 氏名変更の届出(戸籍法第107条または第107 条の2) - 「本籍」変更をした場合で、次の戸籍法上の届出がされているとき
イ 入籍の届出(戸籍法第98条)
ロ 分籍の届出(戸籍法第100条)
ハ 転籍の届出(戸籍法第108条)
ニ 就籍の届出(戸籍法第110条)
事実を証明する文書例
(例1)申請時とは異なる国外における住所を定めた場合
- 住所地の家屋・アパートの賃貸借契約書
- 住所地の土地・家屋の購入契約書
- 滞在許可証
- 電気・ガスなどの領収証
等、住所が記載されている書類。
(例2)「氏名」変更の場合
- 婚姻届の写し
- 養子縁組届の写し
等、市区町村へ提出する氏名の変更が分かる書類。
(例3)「本籍」変更の場合
- 入籍届の写し
- 転籍届の写し
等、市区町村へ提出する本籍の変更が分かる書類。
在外選挙人証をお受け取りになった以降
「在外選挙人証記載事項変更届出書」を在外公館へご提出ください。
※上記「在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書」とは様式が異なりますので、ご注意ください。手続については、国外の転出先住所を管轄する在外公館にご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
選挙課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-6-23 けやき会館4階
電話:042-769-8290 ファクス:042-750-3244
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