改正相模原市特定非営利活動促進法等の施行に関する規則の概要について(令和7年4月1日改正分)
相模原市特定非営利活動促進法等の施行に関する規則が令和7年4月1日に改正されます。
これに伴い、特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)の皆様にご確認いただく必要がある事項として、以下のような事項があります。
NPO法人設立後に必要な手続き・届出に関する変更点
事業報告書等の副本提出の廃止
相模原市を所轄庁とするNPO法人の事業報告書の提出については、毎年、事業年度終了後の3カ月以内(事業年度が4月1日から3月31日までの場合、6月30日まで)に行わなければならないと条例で定めています(相模原市特定非営利活動促進法施行条例第9条)。
これまで、必要書類について、正本及び副本として各2部提出が必要でしたが、令和7年4月1日以降提出を受付する分より副本の提出が不要となるため、各1部ご提出ください。
※書類の様式については、「事業報告書等の提出」のページからダウンロードしていただくことができます。
役員の変更等届出書の添付役員名簿の副本提出の廃止
役員に変更(新任、辞任、再任、住所異動等)が生じた場合は市に届出が必要です。
NPO法人の役員の任期は2年以内と定められているため、少なくとも2年ごとに役員の選任を行う必要があります(特定非営利活動促進法第24条)。
これまで役員の変更等届出書を1部、最新の役員名簿を2部提出が必要でしたが、令和7年4月1日以降提出を受付する分は各1部ご提出ください。
※書類の様式については、「役員の変更等の届出書類」のページからダウンロードしていただくことができます。
定款変更の届出書の添付定款の副本提出の廃止
NPO法人の定款を変更するときは、総会での議決を経た上で、所轄庁に定款変更の届出または認証申請を行う必要があります。定款変更届出書に定款変更を議決した社員総会の議事録の写し1部と変更後の定款2部提出が必要でしたが、令和7年4月1日以降提出を受付する分は各1部ご提出ください。
また、変更内容が主たる事務所及びその他の事務所移転・新設の場合は、法務局で変更登記後、定款の変更に係る登記をしたことを証する登記事項証明書とその写しの提出が必要でしたが、令和7年4月1日以降は登記事項証明書の写しの提出は不要です。
改正前
- 定款変更届出書(第10号様式)
- 添付書類
- 定款変更を議決した社員総会の議事録の写し(コピーしたもの)(1部)
- 変更後の定款(2部)
- 登記事項証明書(変更に登記事項を含む場合)
- 定款の変更に係る登記をしたことを証する登記事項証明書(1部)
- 定款の変更に係る登記をしたことを証する登記事項証明書の写し(1部)
- 添付書類
改正後
- 定款変更届出書(第10号様式)
- 添付書類
- 定款変更を議決した社員総会の議事録の写し(コピーしたもの)(1部)
- 変更後の定款(1部)
- 登記事項証明書(変更に登記事項を含む場合)
- 定款の変更に係る登記をしたことを証する登記事項証明書(1部)(登記事項証明書の写しは不要)
- 添付書類
※定款変更認証申請の際の提出書類については今回の改正内容に含まれないため、提出部数等に変更はありません。
※書類の様式については、「定款変更の届出書及び認証申請書類」のページからダウンロードしていただくことができます。
認定申請書添付書類の副本提出の廃止
認定(特例認定)の申請をお考えのNPO法人は、特定非営利活動法人認定申請書、寄附者名簿、国税、県民税、市民税の滞納処分に係る納税証明書(過去3年以内に滞納処分を受けたことがないことの証明)のほか、認定基準等チェック表、欠格事由チェック表、役員等氏名一覧表、寄附金等充当予定事業一覧について各2部提出が必要でしたが、令和7年4月1日以降提出を受付する分は各1部ご提出ください。
なお、申請の前に、認定要件をクリアしているかどうか事前チェックと事前相談をお勧めします。
※事前チェックシート、申請書類等については、「認定(特例認定)申請に関する手続き」のページからダウンロードしていただくことができます。
認定(特例認定)NPO法人が必要な手続き・届出に関する変更点
役員報酬規程等提出書の添付書類の副本提出の廃止
認定(特例認定)NPO法人は、事業報告書等に加えて、運営組織、経理が適正であることや法令違反がないこと等を説明するため、毎事業年度終了後の3カ月以内に、役員報酬規程等提出書を提出する必要があります(相模原市特定非営利活動促進法施行条例第19条)。
これまでは、役員報酬規程等提出書のほかに、前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程(変更があった場合)、資産・資金の譲渡・寄附金等明細書(認定指定共通様式)、欠格事由チェック表(認定指定共通様式)、基準等チェック表(認定指定共通様式)を各2部提出が必要でしたが、令和7年4月1日以降提出を受付する分は各1部ご提出ください。
※書類の様式については、「認定(特例認定)特定非営利活動法人の役員報酬規程等提出書類」のページからダウンロードしていただくことができます。
助成金支給実績及び海外送金の報告書類の副本提出の廃止
認定(特例認定)NPO法人が、他団体等に対し助成金の支給を行ったとき、又は、海外への送金若しくは金銭の持出し(その金額が200万円以下のものを除く。)を行うときは、助成金支給実績提出書を提出する必要があります(相模原市特定非営利活動促進法施行条例第20条)。
これまでは正本と副本として2部提出が必要でしたが、令和7年4月1日以降提出を受付する分は1部ご提出ください。
※書類の様式については、「助成金支給実績及び海外送金の報告書類」のページからダウンロードしていただくことができます。
認定有効期間更新申請書類添付書類の副本提出の廃止
認定NPO法人の有効期間の更新を受けようとするNPO法人は、認定の有効期間満了の日の6月前から3月前までの間(更新申請期間)に更新の申請をする必要があります(NPO法第51条第3項)。
これまでは、認定有効期間更新申請書、寄附者名簿、国税、県民税、市民税の滞納処分に係る納税証明書(過去3年以内に滞納処分を受けたことがないことの証明)のほか、認定基準等チェック表、欠格事由チェック表、役員等氏名一覧表、寄附金等充当予定事業一覧について各2部提出が必要でしたが、令和7年4月1日以降提出を受付する分は各1部ご提出ください。
※書類の様式については、「特定非営利活動法人認定有効期間更新申請書類」のページからダウンロードしていただくことができます。
NPO法人設立前に必要な手続き・届出に関する変更点
NPO法人設立に係る手続きにおいては、次のような内容が変更となります。
設立登記の完了届出書類の添付書類の副本提出の廃止
NPO法人は、所轄庁からの設立認証を受けた後、登記を行うことで成立します。設立登記は認証日から2週間以内に法務局(横浜地方法務局湘南支局)で行い、登記完了後、遅滞なく必要な書類を提出していただきます(NPO法第13条第1項、第2項)。
これまでは、設立(合併)登記完了届出書のほか、登記事項証明書とその写し、設立当初の財産目録を2部提出が必要でしたが、令和7年4月1日以降は登記事項証明書の写しの提出は不要となり、財産目録は1部ご提出ください。
※書類の様式については、「特定非営利活動法人(NPO法人)設立に関する手続き」のページからダウンロードしていただくことができます。
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