改正個人の市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例施行規則の概要について(令和7年4月1日改正分)
令和7年4月1日個人の市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例施行規則の改正により、条例指定特定非営利活動法人(以下「指定NPO法人」という。)の皆様にご確認いただく必要がある事項として、以下のような事項があります。
指定NPO法人が必要な手続き・届出に関する変更点
役員報酬規程等報告書の添付書類の副本提出の廃止
指定NPO法人は、事業報告書等に加えて、運営組織、経理が適正であることや法令違反がないこと等を説明するため、毎事業年度初めの3カ月以内に「指定特定非営利活動法人役員報酬規程等報告書」及び「法人及び事業の概要報告書」を、必要書類を添付して相模原市に提出する必要があります。
これまでは、前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程(変更があった場合)、資産・資金の譲渡・寄附金等明細書(認定指定共通様式)、欠格事由チェック表(認定指定共通様式)、基準等チェック表(認定指定共通様式)を各2部提出が必要でしたが、令和7年4月1日以降提出を受付する分は各1部ご提出ください。
※書類の様式については、「指定特定非営利活動法人役員報酬規程等報告書類」のページからダウンロードしていただくことができます。
助成金支給実績報告書類添付書類の副本提出の廃止
指定NPO法人が、他団体等に対し助成金の支給を行ったときは、助成金の支給後遅滞なく、指定特定非営利活動法人助成金支給実績報告書に助成の実績を記載した書類を添付して、相模原市に提出する必要があります。
これまでは助成の実績を記載した書類は2部提出が必要でしたが、令和7年4月1日以降提出を受付する分は1部ご提出ください。
※書類の様式については、「助成金支給実績の報告書類」のページからダウンロードしていただくことができます。
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